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【終活】母の死後手続き1~戸籍謄本~

札幌で整理収納&終活アドバイザーとして活動している

島田美知子です。



母の死後、強く思ったこと。

死を前にして「今までありがとう」なんて言えませんでした。

だから、ふつうの毎日の中で「いつもありがとう」「楽しかったね」っていっぱい伝えておけば良かったって。



さてさて、葬儀が終わると、死後の事務的な手続き・届出に追われます。

人ひとりが社会からいなくなる、ってなんて大変な事なんでしょう!!


まず、必ず必要になるのが戸籍謄本。

手続きをする機関によって必要書類に若干の違いあるのですが、

銀行口座、年金、保険、クレジットカードなどの死亡解約手続きには

亡くなった本人の、亡くなった事を証明する書類(住民票の除票、または、戸籍謄本(除籍謄本))と

生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要になることが多いです。


生まれてから亡くなるまでって?て思いますよね。

母の場合、4種類必要でした。

1.K市:母の出生証明が出された場所(祖父母が入籍した場所)

2.T市:その後、本籍地を移動した場所

3.岡山市:父と入籍した場所

4.岡山市:平成15年を境に戸籍がデータ化されており、それ以前の戸籍と分けられています。

最終的には、この3市、4種類を手配しなくてはならないことが分かったのですが、まず岡山市の戸籍謄本を取り寄せてからT市が分かり、T市の戸籍謄本が手元に届いてからK市が分かり、、、と、さかのぼって初めて分かる母の戸籍。


また、本籍地を移動していなくても戸籍情報が電子化されたことにより、平成15年以前の戸籍を「改正原戸籍」と呼び、いわゆる「今の戸籍」とは分かれていて、両方とも必要になることが分かりました。


か・い・せ・い・げ・ん・こ・せ・き ???

改正原戸籍、初耳~!


私の場合は、北海道から郵送で申請したので

それぞれネット上の各自治体の申請書をダウンロードし、その申請書と申請料(定額小為替)、私の身分証明書のコピー、返信用封筒を一緒に送ります。


郵送申請後、どうして証明書が必要か、戸籍謄本か抄本か等、改正原戸籍が必要なのか自治体からの確認電話などあり、同封した金額が間違っていて送り直したりして。


かいせいげんこせき、が何のことを言ってるのか混乱!!

・・・もうよく分からんので、相続で使える書類をお願いします!と言いたい!!



何回も郵便局に通い

それぞれ一週間程かかり、全てが揃うまで1か月以上かかりました。


どこで生まれてどこで亡くなった人なのか、亡くなったのは本当に本人なのか、

配偶者の有無、他に子供はいないか等、相続や遺族年金にも係るためにしっかりと証明しなくてはならないのですね。


亡くなる前に戸籍謄本を準備しておくことはないと思いますが、手配するだけでも、結構、ぐったりですよ、これ。

母の葬儀で実家に帰っていた一週間のうちに銀行関係の手続きを出来るとこまで済ましてしまおうと思っていましたが、とてもとても無理な話でした。


次回は、この戸籍謄本を取り寄せるのにかかったお金「定額小為替」の話です。

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